文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第十二条

平成十五年文部科学省令第十七号

協力学校法人は、法第二十条第十一項の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び事業活動収支予算書を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。

2 学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)別表第二及び別表第三の規定は、前項の資金収支予算書及び事業活動収支予算書に記載する科目について準用する。この場合において、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「/協力地方公共団体補助金/その他の地方公共団体補助金/」と、同令別表第三中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「/協力地方公共団体補助金収入/その他の地方公共団体補助金収入/」と読み替えるものとする。

第12条

文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十七号)

第12条

協力学校法人は、法第20条第11項の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び事業活動収支予算書を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。

2 学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第18号)別表第二及び別表第三の規定は、前項の資金収支予算書及び事業活動収支予算書に記載する科目について準用する。この場合において、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「/協力地方公共団体補助金/その他の地方公共団体補助金/」と、同令別表第三中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「/協力地方公共団体補助金収入/その他の地方公共団体補助金収入/」と読み替えるものとする。

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