文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第十五条
平成十五年文部科学省令第十七号
国立大学法人は、法第三十四条の規定により読み替えて適用される国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十三条の三の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 当該国立大学法人が貸し付ける土地等(次項において「土地等」という。)の所在地 二 当該貸付けの方法及び期間 三 その他文部科学大臣が必要と認める事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 土地等の配置及び規模を示す図面 二 当該貸付けに係る契約の契約書案 三 その他文部科学大臣が必要と認める書類