文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第十四条
(国立大学法人法の特例関係)
平成十五年文部科学省令第十七号
法第三十四条の規定の認定に係る国立大学法人に対する国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第一条の三の規定の適用については、同条中「法第十一条第八項」とあるのは「法第十一条第八項(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「法、」とあるのは「法及び構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する法第三十三条の三、」と、「及びこの省令」とあるのは「並びにこの省令」と読み替えるものとする。