文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第四条
平成十五年文部科学省令第十七号
学校設置会社が大学及び高等専門学校に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の認可を受けようとするとき又は同条第二項の届出を行おうとするときに提出すべき書類、書類の様式及び提出部数は、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)に定めるもののほか、文部科学大臣が別に定める。
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十七号)
第4条
学校設置会社が大学及び高等専門学校に係る学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第4条第1項の認可を受けようとするとき又は同条第2項の届出を行おうとするときに提出すべき書類、書類の様式及び提出部数は、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第12号)に定めるもののほか、文部科学大臣が別に定める。