文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 第一条

(施行期日)

平成十五年文部科学省令第十八号

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十八号)

第1条 (施行期日)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。