文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 第八条

平成十五年文部科学省令第十八号

地方公共団体(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、その設定する構造改革特別区域(法第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業(通信による教育を行う大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して教室等以外の場所で授業を履修させ、及び研究指導を受けさせるものに限る。)の設置、研究科その他の教育研究組織の設置及び収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校舎等の施設に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十六条第一項並びに大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十九条、第二十四条第一項及び第二十九条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。

第8条

文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十八号)

第8条

地方公共団体(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、その設定する構造改革特別区域(法第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業(通信による教育を行う大学(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第103条に規定する大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して教室等以外の場所で授業を履修させ、及び研究指導を受けさせるものに限る。)の設置、研究科その他の教育研究組織の設置及び収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校舎等の施設に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第28号)第36条第1項並びに大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第28号)第19条、第24条第1項及び第29条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。

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