文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 第十条

平成十五年文部科学省令第十八号

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第三十七条又は短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十条に規定する校地(以下「校地」という。)の面積の基準を満たすことができないと認められる場合において、校地面積基準の引下げによる大学設置事業(大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育研究組織の設置及び大学の収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校地の面積に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第三十七条又は短期大学設置基準第三十条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。

第10条

文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十八号)

第10条

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第37条又は短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第21号)第30条に規定する校地(以下「校地」という。)の面積の基準を満たすことができないと認められる場合において、校地面積基準の引下げによる大学設置事業(大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育研究組織の設置及び大学の収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校地の面積に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第37条又は短期大学設置基準第30条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。

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