放送大学学園に関する省令 第五条

(計算関係書類)

平成十五年文部科学省令第三十九号

学園に関する私立学校法第百三条第一項の規定による貸借対照表の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

2 学園に関する私立学校法第百三条第二項の収支計算書は、次に掲げる書類とする。 一 損益計算書 二 キャッシュ・フロー計算書

3 学園は、私立学校法第百三条第二項の規定により各会計年度に係る計算書類及びその附属明細書を作成するときは、次に掲げる書類を併せて作成するものとする。 一 利益の処分に関する書類又は損失の処理に関する書類 二 業務実施コスト計算書

4 前二項に定めるもののほか、私立学校法第百三条第二項の規定による各会計年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成並びに前項各号に掲げる書類の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

第5条

(計算関係書類)

放送大学学園に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第三十九号)

第5条 (計算関係書類)

学園に関する私立学校法第103条第1項の規定による貸借対照表の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

2 学園に関する私立学校法第103条第2項の収支計算書は、次に掲げる書類とする。 一 損益計算書 二 キャッシュ・フロー計算書

3 学園は、私立学校法第103条第2項の規定により各会計年度に係る計算書類及びその附属明細書を作成するときは、次に掲げる書類を併せて作成するものとする。 一 利益の処分に関する書類又は損失の処理に関する書類 二 業務実施コスト計算書

4 前二項に定めるもののほか、私立学校法第103条第2項の規定による各会計年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成並びに前項各号に掲げる書類の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

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