放送大学学園に関する省令 第六条

(財産目録)

平成十五年文部科学省令第三十九号

学園に関する私立学校法第百七条第一項第一号に掲げる財産目録の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

第6条

(財産目録)

放送大学学園に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第三十九号)

第6条 (財産目録)

学園に関する私立学校法第107条第1項第1号に掲げる財産目録の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)放送大学学園に関する省令の全文・目次ページへ →
第6条(財産目録) | 放送大学学園に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ