独立行政法人日本学術振興会に関する省令 第五条

(業務実績等報告書)

平成十五年文部科学省令第四十八号

振興会に係る通則法第三十二条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、振興会は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、振興会の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2 振興会は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第5条

(業務実績等報告書)

独立行政法人日本学術振興会に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第四十八号)

第5条 (業務実績等報告書)

振興会に係る通則法第32条第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、振興会は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、振興会の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2 振興会は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人日本学術振興会に関する省令の全文・目次ページへ →
第5条(業務実績等報告書) | 独立行政法人日本学術振興会に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ