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国立研究開発法人理化学研究所に関する省令

平成十五年文部科学省令第四十九号

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国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令
  • 法令番号: 平成十五年文部科学省令第四十九号
  • 公布日: 2003-10-01
  • 収録条文数: 48件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
  • 第一条の二 (監査報告の作成)
  • 第一条の三 (監事の調査の対象となる書類)
  • 第一条の四 (業務方法書に記載すべき事項)
  • 第二条 (中長期計画の認可申請)
  • 第三条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)
  • 第三条の二 (業務実績等報告書)
  • 第三条の三 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
  • 第四条 (年度計画)
  • 第五条から第七条まで
  • 第八条 (会計の原則)
  • 第九条 (会計処理)
  • 第九条の二 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  • 第九条の三 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  • 第九条の四 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
  • 第十条 (財務諸表)
  • 第十条の二 (事業報告書の作成)
  • 第十一条 (財務諸表の閲覧期間)
  • 第十一条の二 (通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)
  • 第十一条の三 (会計監査報告の作成)
  • 第十二条 (短期借入金の認可の申請)
  • 第十二条の二 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
  • 第十二条の三 (中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
  • 第十二条の四 (催告の方法)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第三条の三