独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第一条の三
(監事の調査の対象となる書類)
平成十五年文部科学省令第五十一号
センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣又は内閣総理大臣に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第五十一号)
第1条の3 (監事の調査の対象となる書類)
センターに係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第63号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣又は内閣総理大臣に提出する書類とする。