独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第十六条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

平成十五年文部科学省令第五十一号

センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣(災害共済給付業務に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 センターの業務運営上支障がない旨及びその理由

第16条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第五十一号)

第16条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

センターは、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣(災害共済給付業務に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 センターの業務運営上支障がない旨及びその理由

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