独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第十四条
(償還計画の認可の申請)
平成十五年文部科学省令第五十一号
センターは、法第二十六条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。 一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先 二 長期借入金の償還の方法及び期限 三 その他必要な事項