独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令 第一条の三

(監事の調査の対象となる書類)

平成十五年文部科学省令第五十二号

振興会に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号。以下「振興会法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。

第1条の3

(監事の調査の対象となる書類)

独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第五十二号)

第1条の3 (監事の調査の対象となる書類)

振興会に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第163号。以下「振興会法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令の全文・目次ページへ →