独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令 第三条

(中期計画記載事項)

平成十五年文部科学省令第五十二号

振興会に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の使途 五 その他振興会の業務の運営に関し必要な事項

第3条

(中期計画記載事項)

独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第五十二号)

第3条 (中期計画記載事項)

振興会に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の使途 五 その他振興会の業務の運営に関し必要な事項

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