独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令 第九条の三

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年文部科学省令第五十二号

文部科学大臣は、振興会が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第9条の3

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第五十二号)

第9条の3 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

文部科学大臣は、振興会が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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