独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令 第十五条
(経理方法)
平成十五年文部科学省令第五十二号
振興会は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 一 振興会法第十四条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 二 振興会法第十四条第一項第二号から第五号までに掲げる業務のうち伝統芸能に関するもの及びこれらに附帯する業務 三 振興会法第十四条第一項第二号から第五号までに掲げる業務のうち現代舞台芸術に関するもの及びこれらに附帯する業務
(経理方法)
独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第五十二号)
第15条 (経理方法)
振興会は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 一 振興会法第14条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 二 振興会法第14条第1項第2号から第5号までに掲げる業務のうち伝統芸能に関するもの及びこれらに附帯する業務 三 振興会法第14条第1項第2号から第5号までに掲げる業務のうち現代舞台芸術に関するもの及びこれらに附帯する業務