国立大学法人法施行規則 第七条

(中期計画記載事項)

平成十五年文部科学省令第五十七号

法第三十一条第二項第八号に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の使途 五 その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項

第7条

(中期計画記載事項)

国立大学法人法施行規則の全文・目次(平成十五年文部科学省令第五十七号)

第7条 (中期計画記載事項)

法第31条第2項第8号に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の使途 五 その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項

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