国立大学法人法施行規則 第九条

(意見の申立ての付与)

平成十五年文部科学省令第五十七号

国立大学法人評価委員会は、法第三十一条の三第一項の規定により評価を決定しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等に意見の申立ての機会を付与するものとする。

第9条

(意見の申立ての付与)

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第9条 (意見の申立ての付与)

国立大学法人評価委員会は、法第31条の3第1項の規定により評価を決定しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等に意見の申立ての機会を付与するものとする。

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