国立大学法人法施行規則 第五条

(国立大学の附属の専修学校)

平成十五年文部科学省令第五十七号

法第二十三条の規定により別表第四の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される専修学校は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

第5条

(国立大学の附属の専修学校)

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第5条 (国立大学の附属の専修学校)

法第23条の規定により別表第四の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される専修学校は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

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