国立大学法人法施行規則 第八条

(業務実績等報告書)

平成十五年文部科学省令第五十七号

法第三十一条の二第二項に規定する報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

第8条

(業務実績等報告書)

国立大学法人法施行規則の全文・目次(平成十五年文部科学省令第五十七号)

第8条 (業務実績等報告書)

法第31条の2第2項に規定する報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

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