独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令 第一条の四

(業務方法書に記載すべき事項)

平成十五年文部科学省令第五十八号

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 機構法第十二条第一項第一号に規定する国立高等専門学校の設置及び運営に関する事項 二 機構法第十二条第一項第二号に規定する援助に関する事項 三 機構法第十二条第一項第三号に規定する教育研究活動に関する事項 四 機構法第十二条第一項第四号に規定する学習の機会の提供に関する事項 五 業務委託の基準 六 競争入札その他契約に関する基本的事項 七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第1条の4

(業務方法書に記載すべき事項)

独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第五十八号)

第1条の4 (業務方法書に記載すべき事項)

機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 機構法第12条第1項第1号に規定する国立高等専門学校の設置及び運営に関する事項 二 機構法第12条第1項第2号に規定する援助に関する事項 三 機構法第12条第1項第3号に規定する教育研究活動に関する事項 四 機構法第12条第1項第4号に規定する学習の機会の提供に関する事項 五 業務委託の基準 六 競争入札その他契約に関する基本的事項 七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

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