独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令 第十六条
(資本金の減少対象額等の通知等)
平成十五年文部科学省令第五十八号
文部科学大臣は、機構法第五条第八項の規定により金額を定めたときは、次の各号に掲げる事項を機構に通知するとともに、第二号に掲げる事項を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下この条において「大学改革支援・学位授与機構」という。)に通知するものとする。 一 機構法第五条第八項の規定により定めた金額 二 機構が大学改革支援・学位授与機構に納付すべき金額
2 大学改革支援・学位授与機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、機構に対し、同項第二号の金額の納付を請求しなければならない。
3 機構は、前項の規定により請求があったときは、当該請求があった事業年度末までに、大学改革支援・学位授与機構に対し第一項第二号の金額を納付しなければならない。
4 機構は、機構法第五条第八項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。
5 文部科学大臣は、前項の報告があった場合は、遅滞なく、その旨を財務大臣に報告するものとする。