独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令 第十三条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年文部科学省令第五十九号

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。以下この条において「改正法」という。)附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)附則第八条第一項第一号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した土地のうち改正法附則第二条第一項の規定により機構が承継したものを除く。)及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

第13条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第五十九号)

第13条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

機構に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第27号。以下この条において「改正法」という。)附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第115号)附則第8条第1項第1号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した土地のうち改正法附則第2条第1項の規定により機構が承継したものを除く。)及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

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