放送大学学園法施行規則 第五条
(重要な財産の譲渡等の認可の申請)
平成十五年総務省・文部科学省令第二号
学園は、法第九条の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「譲渡等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡等を証する書面を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 一 譲渡等の相手方の氏名又は名称及び住所 二 譲渡等に係る財産の内容及び評価額 三 譲渡等に係る財産が不動産の場合には、その所在地及び地番 四 譲渡等に係る財産が所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類及び内容 五 譲渡等の時期、対価の額、その支払又は受領の時期及び方法その他譲渡等の条件 六 担保に供しようとするときは、担保される債権の額及びその権利の種類 七 譲渡等の理由