放送大学学園法施行規則 第六条
(主務大臣への書類の提出)
平成十五年総務省・文部科学省令第二号
学園は、法第十条に規定する書類を主務大臣に提出するときは、放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第五条第三項各号に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
(主務大臣への書類の提出)
放送大学学園法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省・文部科学省令第二号)
第6条 (主務大臣への書類の提出)
学園は、法第10条に規定する書類を主務大臣に提出するときは、放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第39号)第5条第3項各号に掲げる書類を併せて提出しなければならない。