放送大学学園法施行規則 第六条

(主務大臣への書類の提出)

平成十五年総務省・文部科学省令第二号

学園は、法第十条に規定する書類を主務大臣に提出するときは、放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第五条第三項各号に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

第6条

(主務大臣への書類の提出)

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第6条 (主務大臣への書類の提出)

学園は、法第10条に規定する書類を主務大臣に提出するときは、放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第39号)第5条第3項各号に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

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