放送大学学園法施行規則 第四条

(重要な財産の範囲)

平成十五年総務省・文部科学省令第二号

法第九条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに主務大臣が指定するその他の財産とする。

第4条

(重要な財産の範囲)

放送大学学園法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省・文部科学省令第二号)

第4条 (重要な財産の範囲)

法第9条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに主務大臣が指定するその他の財産とする。

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