身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二条

(基本方針)

平成十五年厚生労働省令第二十一号

身体障害者社会参加支援施設は、入所者又は利用者(以下この章及び第六章において「入所者等」という。)に対し、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な支援を行うよう努めなければならない。

2 身体障害者社会参加支援施設は、入所者等の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って支援を行うよう努めなければならない。

3 身体障害者社会参加支援施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、身体障害者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 身体障害者社会参加支援施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努めなければならない。

第2条

(基本方針)

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第二十一号)

第2条 (基本方針)

身体障害者社会参加支援施設は、入所者又は利用者(以下この章及び第六章において「入所者等」という。)に対し、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な支援を行うよう努めなければならない。

2 身体障害者社会参加支援施設は、入所者等の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って支援を行うよう努めなければならない。

3 身体障害者社会参加支援施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、身体障害者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 身体障害者社会参加支援施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努めなければならない。

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