身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第五条

(職員の専従)

平成十五年厚生労働省令第二十一号

身体障害者社会参加支援施設の職員は、専ら当該身体障害者社会参加支援施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第5条

(職員の専従)

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第二十一号)

第5条 (職員の専従)

身体障害者社会参加支援施設の職員は、専ら当該身体障害者社会参加支援施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。