身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第八条

(相談及び援助)

平成十五年厚生労働省令第二十一号

身体障害者社会参加支援施設は、常に入所者等の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

第8条

(相談及び援助)

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第二十一号)

第8条 (相談及び援助)

身体障害者社会参加支援施設は、常に入所者等の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

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