身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第六条
(非常災害対策)
平成十五年厚生労働省令第二十一号
身体障害者社会参加支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 身体障害者社会参加支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3 身体障害者社会参加支援施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。