身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第四条
(設備の専用)
平成十五年厚生労働省令第二十一号
身体障害者社会参加支援施設の設備は、専ら当該身体障害者社会参加支援施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(設備の専用)
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第二十一号)
第4条 (設備の専用)
身体障害者社会参加支援施設の設備は、専ら当該身体障害者社会参加支援施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。