厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条

(電子署名等)

平成十五年厚生労働省令第四十号

前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信し、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。 一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 三 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であって、行政機関等が定める技術的基準に適合するもの 四 その他行政機関等が指定する電子証明書

2 前項の場合において、当該申請等について、行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の電子署名を要することとしているときは、申請等を行おうとする者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

3 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を法第六条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。

4 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力並びに個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(以下「生体認証符号等」という。)の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。

5 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号の入力及び生体認証符号等の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。

6 前三項の規定による申請等を行おうとする者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ第三項若しくは第四項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は前項の規定による申請等に係る識別番号の通知を受けている者については、この限りでない。

7 行政機関等は、前項の届出を受けたときは、第三項若しくは第四項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は第五項の規定による申請等に係る識別番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。

8 前項の通知を受けた者は、第六項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。

第5条

(電子署名等)

厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第四十号)

第5条 (電子署名等)

前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信し、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第18条の2第6項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。 一 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書 三 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書であって、行政機関等が定める技術的基準に適合するもの 四 その他行政機関等が指定する電子証明書

2 前項の場合において、当該申請等について、行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の電子署名を要することとしているときは、申請等を行おうとする者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

3 前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を法第6条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。

4 前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力並びに個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(以下「生体認証符号等」という。)の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。

5 前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号の入力及び生体認証符号等の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。

6 前三項の規定による申請等を行おうとする者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ第3項若しくは第4項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は前項の規定による申請等に係る識別番号の通知を受けている者については、この限りでない。

7 行政機関等は、前項の届出を受けたときは、第3項若しくは第4項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は第5項の規定による申請等に係る識別番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。

8 前項の通知を受けた者は、第6項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。

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