厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第八条

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

平成十五年厚生労働省令第四十号

法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

第8条

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第四十号)

第8条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。