厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第六条

(署名等に代わる措置)

平成十五年厚生労働省令第四十号

法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 電子署名を行い、前条第一項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること 二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信すること 三 前条第三項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること 四 前条第四項に規定する識別番号及び暗証番号を入力し生体認証符号等を使用すること 五 前条第五項に規定する識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること

2 法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこととする。

3 法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

第6条

(署名等に代わる措置)

厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第四十号)

第6条 (署名等に代わる措置)

法第6条第4項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 電子署名を行い、前条第1項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること 二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第18条の2第6項の規定によるカード代替電磁的記録を送信すること 三 前条第3項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること 四 前条第4項に規定する識別番号及び暗証番号を入力し生体認証符号等を使用すること 五 前条第5項に規定する識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること

2 法第7条第4項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこととする。

3 法第9条第3項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

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