特別児童扶養手当証書の様式を定める省令 第十三条
(特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
平成十五年厚生労働省令第五十三号
この省令の施行前に交付された第三十七条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第三十七条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。