厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則 第二条

(法第十八条第五項の規定により行うことができる広告の方法及び内容に関する基準)

平成十五年厚生労働省令第五十八号

構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第十八条第五項の規定により行うことができる広告は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の五第二項第一号から第三号まで並びに医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の九各号に規定する広告の方法及び内容に関する基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならないものとする。

第2条

(法第十八条第五項の規定により行うことができる広告の方法及び内容に関する基準)

厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第五十八号)

第2条 (法第十八条第五項の規定により行うことができる広告の方法及び内容に関する基準)

構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号。以下「法」という。)第18条第5項の規定により行うことができる広告は、医療法(昭和二十三年法律第205号)第6条の5第2項第1号から第3号まで並びに医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第1条の9各号に規定する広告の方法及び内容に関する基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならないものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(法第十八条第五項の規定により行うことができる広告の方法及び内容に関する基準) | 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ