健康増進法施行規則 第三条

(国民健康・栄養調査員)

平成十五年厚生労働省令第八十六号

国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。

2 国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。

第3条

(国民健康・栄養調査員)

健康増進法施行規則の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第八十六号)

第3条 (国民健康・栄養調査員)

国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。

2 国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。

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