健康増進法施行規則 第三条
(国民健康・栄養調査員)
平成十五年厚生労働省令第八十六号
国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。
2 国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。
(国民健康・栄養調査員)
健康増進法施行規則の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第八十六号)
第3条 (国民健康・栄養調査員)
国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。
2 国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。