健康増進法施行規則 第二十一条
(喫煙目的室設置施設の営業に係る広告又は宣伝方法)
平成十五年厚生労働省令第八十六号
喫煙目的室設置施設の管理権原者等(法第三十条第一項に規定する管理権原者等をいう。)は、その営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。
(喫煙目的室設置施設の営業に係る広告又は宣伝方法)
健康増進法施行規則の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第八十六号)
第21条 (喫煙目的室設置施設の営業に係る広告又は宣伝方法)
喫煙目的室設置施設の管理権原者等(法第30条第1項に規定する管理権原者等をいう。)は、その営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。