健康増進法施行規則 第二十条

(帳簿の記載事項)

平成十五年厚生労働省令第八十六号

法第三十五条第六項の厚生労働省令で定める事項は、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項又は第二十六条第一項の許可に関する情報とする。

第20条

(帳簿の記載事項)

健康増進法施行規則の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第八十六号)

第20条 (帳簿の記載事項)

法第35条第6項の厚生労働省令で定める事項は、たばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第22条第1項又は第26条第1項の許可に関する情報とする。

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