健康増進法施行規則 第二条
(調査世帯の選定)
平成十五年厚生労働省令第八十六号
法第十一条第一項の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。
2 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、法第十一条第一項の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当該世帯の世帯主に通知しなければならない。
(調査世帯の選定)
健康増進法施行規則の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第八十六号)
第2条 (調査世帯の選定)
法第11条第1項の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。
2 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、法第11条第1項の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当該世帯の世帯主に通知しなければならない。