健康増進法施行規則 第八条

(特定給食施設における栄養士等)

平成十五年厚生労働省令第八十六号

法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施設に置かれるこれらの者のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。

第8条

(特定給食施設における栄養士等)

健康増進法施行規則の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第八十六号)

第8条 (特定給食施設における栄養士等)

法第21条第2項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施設に置かれるこれらの者のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。

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