健康増進法施行規則 第十二条
(健康増進法施行令第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校及び各種学校)
平成十五年厚生労働省令第八十六号
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号。以下「令」という。)第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校は、高等課程、専門課程又は一般課程(一般課程においては、二十歳未満の者が主として利用するものに限る。)を有するものとする。
2 令第三条第一号の厚生労働省令で定める各種学校は、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十条の九第二項に規定するものその他二十歳未満の者が主として利用するものとする。