水質基準に関する省令 第一条

(施行期日)

平成十五年厚生労働省令第百一号

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

水質基準に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百一号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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