採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第三条
(採血基準書)
平成十五年厚生労働省令第百十八号
採血事業者は、採血に係る業務を適正に行うため、次に掲げる事項について記載した採血基準書を作成し、採血所ごとに備え付けなければならない。ただし、移動採血車において採血を行う場合は、移動採血車ごとに採血基準書を備え付けなければならない。 一 健康診断に関すること。 二 採血の実施に関すること。 三 採血に係る業務の工程の管理に関すること。 四 採血により得られた血液の保管及び管理に関すること。 五 構造設備の管理に関すること。 六 健康診断のために採取された血液の検査に用いる試薬及び試液(以下「試薬等」という。)並びに資材の規格、使用方法及び管理に関すること。 七 採血に従事する者(以下「採血従事者」という。)の衛生管理に関すること。 八 その他必要な事項