採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第九条の二

(採血によって献血者等の健康が害された場合の措置)

平成十五年厚生労働省令第百十八号

採血事業者等は、採血によって献血者等の健康が害された場合は、あらかじめ指定した者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。 一 採血によって健康が害された献血者等を適切に処遇すること。 二 採血によって健康が害された献血者等の処遇の状況に関する記録を作成し、その完結の日から五年間保存すること。

第9条の2

(採血によって献血者等の健康が害された場合の措置)

採血の業務の管理及び構造設備に関する基準の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百十八号)

第9条の2 (採血によって献血者等の健康が害された場合の措置)

採血事業者等は、採血によって献血者等の健康が害された場合は、あらかじめ指定した者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。 一 採血によって健康が害された献血者等を適切に処遇すること。 二 採血によって健康が害された献血者等の処遇の状況に関する記録を作成し、その完結の日から五年間保存すること。

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