採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第十条の二

(採血によって健康が害された献血者等に対する補償措置)

平成十五年厚生労働省令第百十八号

採血事業者は、あらかじめ、採血によって献血者等に生じた健康被害の補償のために、必要な措置を講じておかなければならない。

第10条の2

(採血によって健康が害された献血者等に対する補償措置)

採血の業務の管理及び構造設備に関する基準の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百十八号)

第10条の2 (採血によって健康が害された献血者等に対する補償措置)

採血事業者は、あらかじめ、採血によって献血者等に生じた健康被害の補償のために、必要な措置を講じておかなければならない。

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