独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第一条

(施行令第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜)

平成十五年厚生労働省令第百四十八号

独立行政法人福祉医療機構法施行令(第二条の三において「施行令」という。)第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。

第1条

(施行令第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜)

独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)

第1条 (施行令第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜)

独立行政法人福祉医療機構法施行令(第2条の3において「施行令」という。)第1条第4号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。

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