独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第二条の三

(監事の調査の対象となる書類)

平成十五年厚生労働省令第百四十八号

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人福祉医療機構法(以下「機構法」という。)、施行令及びこの命令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

第2条の3

(監事の調査の対象となる書類)

独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)

第2条の3 (監事の調査の対象となる書類)

機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人福祉医療機構法(以下「機構法」という。)、施行令及びこの命令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

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